ADR
とは、『裁判外紛争解決手続』のこと。もめごとやトラブルを、
裁判によらずに第三者を交えた
“話し合い”
により
解決
する方法です。
費用はかかりますか?
原則無料です。ただし、合意書の印紙代等、
一定の実費が発生する場合もあります。
話し合いはいつ、どこで行われますか?
「いつでもどこでも」行うことができます。平日・休日を問わず、
時間や場所についても当事者の希望をお聞きします。
群馬司法書士会館(前橋)でも行っています。
裁判所の調停とはどこが違うのですか?
話し合いの日時や場所を当事者自らが決められることや、
当事者が原則として同席・対面して話し合いを行う点などが異なります。
また、必ずしも法律に従った解決に縛られることなく、
双方が納得できる柔軟な解決を目指し、
あわせて将来に向けた両者の関係にも心を配ります。
相手方を強制的に呼び出せるのですか?
当センターの呼び出しに、強制力はありません。
しかし、センターでは、相手方が話し合いに応じて
もらえるよう、誠心誠意呼びかけを行います。
秘密は守られますか?
話し合いは非公開で行われ、かつ、センターには
守秘義務がありますので、当事者の個人情報等が
外部に漏れることはありません。
関係者や代理人の出席はできますか?
相手方の同意が得られれば、当事者以外の関係者の
同席も可能です。ただし、当事者本人が出席せず
代理人だけが出席することはお断りしています。
どのようにして話し合いを進めるのですか?
当センターでの話し合いは、あくまでも両当事者が主役
です。ADR担当司法書士は、原則として評価や
判断を行わず、話し合いの場を支える役目に徹します。
解決までにどのくらいかかりますか?
原則として、1回の話し合いで解決することを目指します。
ただし、1回で解決に至らず、当事者が希望するときは、
2回3回と話し合いを重ねることができます。
申込書の「話し合いたいこと」はどう書けばいいですか?
自由にお書きください。文章にすることが難しければ、
「○○について」等、かじょう書きでもかまいません。
後ほどセンターから内容確認の連絡をいたします。
話し合う内容は法律的なものに限られますか?
当センターが取り扱う事案は、必ずしも法律問題には
限られません。感情的なトラブル等についても
話し合うことができます。